令和8年度 税制改正大綱が発表されました
12月19日(金)に政府与党から令和8年度の税制改正大綱が発表されました。
今回の大綱においては、不動産の評価に関連する改正として「貸付用不動産の評価方法」の見直しが行われました。
今回の改正は、市場価格(実勢価格)と相続税評価額(通達評価額)の大きな乖離を利用して、相続税や贈与税を過度に圧縮する租税回避の動きに対応し、課税の公平性を確保することを目的としたものとなっております。
貸付用不動産の評価に係る改正内容
| 改正前 | 改正後 | |
| 相続開始前5年以内に取得 | 土地(貸宅地)の場合 自用地価額 - 自用地価額 × 借地権割合 建物(貸家建付地)の場合 土地 : 自用地価額 - 自用地価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 建物 : 固定資産税価格 × ( 1 - 借家権割合) × 賃貸割合 | 相続開始時の「通常の取引価額(市場価格)」によって評価します |
| 相続開始前5年以内に取得した不動産の セーフティネット | - | 通達評価額(路線価等による評価)が市場価格の100分の80(80%)以上である場合には、その通達評価額で評価することが認められます |
| 相続開始前5年以前に取得 | 上記と同じ | 改正なし(左記と同じ) |
このほか、不動産特定共同事業契約や信託受益権のうち、特定の貸付用不動産を対象とするものについては、取得時期にかかわらず、相続開始時の通常の取引価額によって評価することとされました。
この改正は、令和9年(2027年)1月1日以後に、相続や贈与によって取得する財産の評価から適用されます
なお、改正事項等はこの他も多くありますが、詳細(大綱の原本)は下記のリンクをご参照ください。(下記リンクをクリックして下さい。
令和8年度税制改正大綱
