令和8年度 税制改正大綱が発表されました

12月19日(金)に政府与党から令和8年度の税制改正大綱が発表されました。

今回の大綱においては、不動産の評価に関連する改正として「貸付用不動産の評価方法」の見直しが行われました。

今回の改正は、市場価格(実勢価格)と相続税評価額(通達評価額)の大きな乖離を利用して、相続税や贈与税を過度に圧縮する租税回避の動きに対応し、課税の公平性を確保することを目的としたものとなっております。

貸付用不動産の評価に係る改正内容

改正前改正後
相続開始前5年以内に取得土地(貸宅地)の場合
自用地価額 - 自用地価額 × 借地権割合
建物(貸家建付地)の場合
土地 : 自用地価額 - 自用地価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
建物 : 固定資産税価格 × ( 1 - 借家権割合) × 賃貸割合
相続開始時の「通常の取引価額(市場価格)」によって評価します
相続開始前5年以内に取得した不動産の
セーフティネット
通達評価額(路線価等による評価)が市場価格の100分の80(80%)以上である場合には、その通達評価額で評価することが認められます
相続開始前5年以前に取得上記と同じ改正なし(左記と同じ)

このほか、不動産特定共同事業契約や信託受益権のうち、特定の貸付用不動産を対象とするものについては、取得時期にかかわらず、相続開始時の通常の取引価額によって評価することとされました。

この改正は、令和9年(2027年)1月1日以後に、相続や贈与によって取得する財産の評価から適用されます

なお、改正事項等はこの他も多くありますが、詳細(大綱の原本)は下記のリンクをご参照ください。(下記リンクをクリックして下さい。

令和8年度税制改正大綱

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