業務内容
不動産鑑定士が日常行っている主な業務の内容をご紹介させていただきます
不動産鑑定評価
不動産鑑定士が、その専門知識を用いて国の定める一定の基準に則り、不動産の価格又は賃料を○○○円などの金額の形で査定します。
不動産の鑑定評価とは、「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づく不動産鑑定士の資格を有する者が、不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に基づき、不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をもって表示する行為をいいます。
不動産調査報告
不動産の経済価値を求めるに当たり、不動産の状態によって鑑定評価の形で評価することが難しい場合又はお客様のご要望により鑑定評価までは不要である場合などにおいて採用される評価の形態です。
不動産の調査報告は、諸々の事情によって不動産鑑定評価基準及び運用上の留意事項に則って鑑定評価を行うことが難しい或いは妥当性を欠くと認められる場合の評価において、「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と業務の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン」に準拠して不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をもって表示する行為をいいます。
不動産のコンサルティング
不動産鑑定士は不動産の価値を判定する専門家として、その不動産の効用が最も発揮されるような運用の仕方などをご提案させていただきます。
不動産の価値は日々変化します。なぜなら、モノの値段はその時々の社会経済情勢によって需要と供給のバランスが変化するからです。不動産も同じで地域が発展するなどして需要が高まればその価値は高くなりますし、逆の場合にはその価値は低くなります。
不動産鑑定士はその時々の社会経済情勢などに即して、お客様の所有している不動産などについて効率的な活用方法などを提案させていただきます。
その他の業務
不動産鑑定士は、不動産の価値を判定する専門家として国や地方公共団体などからの要請に基づき、以下の業務も行っております。
地価公示
地価公示法に基づき、毎年1月1日時点の公示区域内の標準地の正常な価格を評価し、公示しています。
地価公示法は、この公示価格を広く一般的に浸透させることにより、公共用地の取得価格や土地取引に伴う地価形成の合理化を図っていくことを目的としています。
この一般にいう公示価格は、毎年3月下旬に公表されています。
地価調査
国土利用計画法施行令第9条に基づき、毎年7月1日時点の調査地点(基準地)の正常な価格を判定し、公示しています。
この地価調査の結果は、地価公示による毎年1月1日時点の公示価格と併せて、公共用地の取得価格や土地取引の指標として活用されています。
この一般にいう基準価格は、毎年9月下旬に公表されています。
競売不動産の評価
各裁判所によって選任された評価人(不動産鑑定士)は、抵当権の実行などによって差し押さえられた不動産について、民事執行法による売却を前提とした、いわゆる最低売却価額の評価を行っています。
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011-781-3871
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